2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
昨年、巨額の不払賃金の支払を求める訴えによって、運営費、委託費、差押えとなったんです。この社会福祉法人が運営する三つの保育所で運営継続が危惧される事態となりました。その一つ、足立区の新田三丁目なかよし保育園、ここ、昔は、以前は公立保育所で、民間委託された保育所なんですけど、慌てて区が直営に戻して保育を継続するなど、本当に深刻な問題が発生をしています。 この法人を監督するのは千葉県なんですね。
昨年、巨額の不払賃金の支払を求める訴えによって、運営費、委託費、差押えとなったんです。この社会福祉法人が運営する三つの保育所で運営継続が危惧される事態となりました。その一つ、足立区の新田三丁目なかよし保育園、ここ、昔は、以前は公立保育所で、民間委託された保育所なんですけど、慌てて区が直営に戻して保育を継続するなど、本当に深刻な問題が発生をしています。 この法人を監督するのは千葉県なんですね。
全国医師ユニオンが実施した二〇一九年の医師の長時間労働・無給医ホットラインでは、残業代不払、賃金不払の相談が多数寄せられています。医師の健康確保措置の前提となる労務管理が徹底されていない実態がある中で、健康確保措置の実効性をどう担保するのですか。 特に、兼業、副業の労働時間について、自己申告では労働時間の適正な把握はできません。
現場で困っている保育士さんや看護師さん、また言葉が通じない外国人技能実習生の方々、また中小企業の未払賃金払ってもらっていない方々に対して、しっかりする以上に、この四月から今までやってきていない新しい取組があったら教えてください。
今やってきたこと以上に、この四月から新しく厚労省が考えていらっしゃる未払賃金を発生させないための工夫、これがもしありましたらお教えください。
未払賃金が発生しないための工夫について伺いたいと思います。 昨年、私、厚労大臣に対して保育士の待遇、処遇改善について質問したんですが、愛知県の、私の地元愛知県のアンケート調査、物すごく読みました。保育士の方々、本当にサービス残業ということを強いられていて、苦しい苦しいという声がたくさんありました。それだけではありません。
一 賃金請求権は労働者の重要な債権であることに鑑み、施行後五年を経過した場合においては、労働者の権利保護の必要性を踏まえつつ、未払賃金をめぐる紛争防止など賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証した上で、賃金請求権の消滅時効期間を原則の五年とすることを含め検討し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、中西委員御説明の、企業倒産によって退職金を含めて賃金が未払のままであった方の退職後の労働者の生活の安定を図るために未払賃金立替払制度というのがございまして、これは労働保険で保険料をベースにやっているところであります。
しかし、会社が倒産して未払賃金さえ払えない状態となった場合は、退職金が支払われることはありません。 ただ、余り知られていませんけれども、勤務先が倒産したときに未払となった賃金及び退職金を国が立替払する制度があります。しかも、かつては最大で百五十万円、百五十万円くらいだったものが、現在、四十五歳以上では二百九十六万円にまで拡充をされております。
さらに、原告が求めているのは、未払賃金や補償金ではなくて、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結をした日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料の請求です。慰謝料の請求は、政府のこれまでの答弁でも、いわゆる財産的権利というものに該当しないとされてきました。
ですから、その一人一人の失踪者が例えば未払賃金の支払ってもらう権利を持っている、あるいは最賃以下で苦闘してきた、そうした方々の経済的な救済は、これは図られるべきだと私思うんですね。 ですので、前回、外務省にお一人お一人への個別的なフォロー、個別通知もしたらどうかというふうにもお尋ねをしたんですが、外務省、いかがでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 今回の調査の結果、未払賃金も含めて労働関係法令違反の疑いが認められた事案に対しては労働基準監督機関に全て通報済みでございまして、今後は労働基準監督機関の対応を踏まえつつ、連携して所要の処分や指導を行うこととしております。
私は、外国に帰ってしまった人であっても、そうした本来受け取るべき賃金をもらっていない、そうした外国人技能実習生がいるんであれば、帰国した後でもきちんとそれが支払われるように、そういう手だてをすることが、私は、国としての責任、あるいは監理団体なりその受入れ事業主の責任であるというふうに思うんですが、この未払賃金、受け取るべき賃金をもらわないまま帰国した実習生に対するその未払賃金の支払ということについてはどのようにお
もう一枚資料をお配りしておりますが、未払賃金の立替払という制度で、企業が倒産をして未払賃金が払われないときは、ざっと言えば八割が立替払されるということになっています。 労働基準局、この制度においては、当然こういう制度があるということと、それから、企業が倒産する場合なわけですから、これが国が求償するということがかなわない場合というのがありますよね。
○政府参考人(田中誠二君) 御指摘の制度は、昭和五十一年、賃金の支払の確保等に関する法律が制定されまして、未払賃金立替払制度が創設されております。 この内容につきましては、企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を政府が立替払をする制度であります。
支払実績も区別して把握してこなかったところでありますが、今の委員のお話のように、外国人労働者が安心して働くことができるよう支援する観点から、今後は、外国人労働者の未払賃金の立替払の支払実績を区分けして把握する方向で検討したいと考えています。
続けて、未払賃金の立替払制度について教えてください。
今委員から御質問の未払賃金立替払制度でございますけれども、これ、企業が倒産したことにより賃金が未払のまま退職した労働者に対しまして、賃金の支払の確保等に関する法律に基づきまして、当該未払賃金の一部の立替払をする制度でございます。
その他の事例も、技能実習生から上げられた様々な声、全部精査して対応して、未払賃金必ず払わせる、指導する。払わなかったら、新しいこの法案の提案でも絶対に今後外国人労働者、技能実習生、受入れはさせないんだ、徹底していただきたい。それは先ほど答弁いただきました。確認をお願いしたいと思います。 その上で、日本人と同等報酬、先ほど来答弁あります。
もしそれが調査の結果明らかになれば、未払賃金、もう既に母国にお帰りになった実習生でも払わせるとおっしゃいましたね、時効以内かもしれませんが。これ重ねて、これは大臣昨日答弁されていますから、ここでも確認答弁求めたいと思います。これ必ずやらせるということでよろしいですね。
○政府参考人(土屋喜久君) 先ほど申し上げましたように、退職日の年齢によりまして一定の限度額の設定はございますけれども、原則、未払賃金の総額の八割が支払われるということでございます。
御指摘のございました事業者が三月の二十一日に労働者を対象に行った説明会に岡山労働局と倉敷労働基準監督署の職員が参加をいたしまして、未払賃金立替払制度についての御説明を行ったところでございます。
裁判だけで三年間、その結果、国は二千五百万円もの未払賃金と慰謝料を払ったということでございます。 質問でございますけれども、在日米軍基地では日本人従業員のほぼ全ての労務費などが思いやり予算で拠出されているにもかかわらず、なぜこのような日本の国の法律をある意味では無視するような行為が絶えないのか。これがかなりいろいろあると思っております。
これを受け、防衛省としては、本年三月、当該従業員に対し約二千九百五十万の未払賃金及び損害賠償金の支払を終えているところであります。 一般論として申し上げれば、労働関係に関する労働者の権利は日本国の法令で定めるところによらなければならないことは当然であると考えており、このことは駐留軍等の労働者の権利を規定する地位協定十二条五においても同様に定められているところでございます。
例えば、未払、賃金を払わない、それから割増し賃金を払わないような場合に従業員が会社に対して訴えを起こすと、裁判官の判断によって、場合によっては割増し賃金、未払の賃金の倍額まで払わせるという制度が労働基準法には入っております。
○仁比聡平君 本当は公正証書問題についても質疑をしたいと思っていたんですが、時間がなくなってきてしまったので、今回この問題で質問を終わらざるを得ないので、少し大臣に聞きたいと思いますけれども、ヤマト運輸の未払残業問題、未払賃金問題というのが発覚して、国会でも大きな議論になってきましたし、報道されているということは、政治家としては当然御存じでしょう。
その現実に対して、企業の関係書類の保全の問題というのは、結局企業側が未払残業、未払賃金を発生させても結果払わないで済むという、結局コストの問題だけということになりはしませんか、賃金コストの問題だけということになりはしませんか。
○仁比聡平君 そのときに二年と定めた経過なり趣旨はちょっと長くなる議論なんで私もちょっと別の機会に譲りたいと思いますけれども、そもそも二年で未払賃金の消滅時効が完成してしまうということ自体が私は極めて不合理だと思っています。だって、五年前の未払賃金を、明々白々な徴憑を持っている、証拠があるという、そういう労働者、あるんですよ。
右上はITF、これ国際運輸労連のことですけれども、が回収した未払賃金の総額、これ二〇一五年ですけれども三千五百八十万ドル、これざっくり四十億円にも上っているんです。条約では船主の責任が明記されているのに、賃金の未払とか、ひどいのは船員さん港に置き去りにしちゃうなんて、そんなとんでもないことまであるわけなんですよ。船員の遺棄といいます。こんなことが報告されているんですね。
あるコンビニでアルバイトとして働く学生は、労働組合を通じて店と労働協約を結び、アルバイトを含む従業員約七十人に未払賃金約五百万円を支払うという内容を結びました。これは、実際の勤務時間に対する賃金が正しく支払われていなかったというケースでありました。
先日、六月二十六日に、中国人の女性の技能実習生が、雇用先の農家と受入れの監理団体である協同組合に対して、セクハラによる損害賠償と未払賃金を請求する訴訟を提起しました。私もその代理人になっております。この事件では、原告は二〇一三年九月に入国していますから、二〇〇九年の入管法改正後の新制度における事件です。この事件においても保証金が徴収されています。
中国に帰る実習生が未払賃金で監督署に申告をして、調査が入って、これは違反を摘発、指導をした。それ以降の未払はなくなったんですけど、それ以前の未払が解決されないということで、今年二月に再度実習生が監督署に申告。これは解決しないので、実習生はこの四月に社長に改めて支払を求めたらば、もう仕事をしなくていいと言われて、四月二十五日にはタイムカードを撤収させて、それ以来出社させていません。
○政府参考人(岡崎淳一君) 私どもの考え方としましては、基本的に法違反の状態は是正していただくということでありますので、問題がある事案につきましてはしっかりと、未払賃金があればこれを支払っていただくように指導していくということでございます。
さらに、労働者健康福祉機構が行っている未払賃金の立替払事業については、労働者とその家族の生活の安定を図るため、引き続き着実に実施すること。
特に、労働災害の防止に係る研究や未払賃金の立替え事業などの重要性に鑑みれば、新機構の具体的な姿や事業の計画が示されないまま統合だけを先行させようとするのは重大な問題であると指摘せざるを得ません。 第三に、GPIFに係る問題です。塩崎厚生労働大臣は、昨年十月、年金積立金を運用する基本ポートフォリオを見直し、国内株式と海外株式の比率をそれぞれ倍増させて、二五%に引き上げることを認可をいたしました。
○津田弥太郎君 ほかにもたくさん聞きたいことがあるんですけれども、今回の法改正の対象となっている労働者健康福祉機構、私の出身母体でも大変評価をしている未払賃金の立替払事業なども行っているわけであります。この事業について、今回の二つの法人の統合以降も労働者とその家族の生活の安定を図るために、引き続き着実に実施することを塩崎大臣に是非お願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
提案者にお聞きしますけれども、例えば、今まで未払賃金とか未払残業代など実際に解決する際に六十万円以上でセンターによる解決が困難になったような場合は、最初から受け付けないのか、それとも途中で断るのかなど、どういう対応になっていたのかということと、今回上限を百二十万とすることでこういう点についてどのような改善が図られるとお考えなのか、お聞きをしたいというふうに思います。